利用ついて


市町村により制度上多少の違いはありますが福祉サービス利用についての流れです。

相談・申請
サービスの利用に当たっては、事前に市または相談事業所に相談するなどして、その結果、サービスが必要な場合は、下記窓口に申請してください。
• 手続のしかた マイナンバーカードまたはマイナンバーのわかるもの、本人確認書類(手帳など)をご持参のうえ申請
• 窓口 社会福祉課 障がい支援係
障がい者の福祉サービスの必要性を総合的に判断するため、支給決定の各段階で下記の4点を把握した上で、支給決定を行います。(介護給付の場合は、医師の意見書も必要です。)
1. 障がい者の心身の状況(障害支援区分1~区分6)
2. 社会活動や介護者、居住などの状況
3. サービスの利用意向
4. 訓練・就労に関する評価
認定調査
障がい福祉サービスの利用にあたり、市の認定調査員が心身の状況等に関する聞き取り調査を実施します。
審査・判定
1.居宅介護~7.生活介護、14.施設入所支援のサービスについては、市の審査会における障がい支援区分の認定が必要です。

サービスを利用したら、原則として費用の1割を支払います。ただし、所得に応じて上限が定められ、負担が重くなりすぎないようになっています。食費などの実費は自己負担です。

サービス内容、有効期間、支給量、負担上限月額等を決定した受給者証を発行します。

基本的上限額ですので参考程度

•実費分
1. 食費:所得に応じて減額されます。
2. 家賃:グループホームの家賃は実費です。ただし、非課税世帯には、月額1万円の補助があります。
3. その他:日常生活用品など

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